国民が生活上の困難に直面したとき、国や地方自治体が国民の生活保障する制度を社会保障制度といいます。

日本国憲法は第25条で、「1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」、「2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と定めています。

憲法のこの条文にもとづいて、わが国の社会保障制度が設計されています。

なお、日本国憲法では、「社会福祉」、「社会保障」、「公衆衛生」を羅列していますが、実際の社会保障制度は、1950年の社会保障制度審議会の勧告による分類(社会保障=社会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生)にしたがう形で運営されています。


社会保障とは

日本国憲法第25条の趣旨は、国民が老齢や疾病、事故、障害などで生活が困窮しても、国がその生活を保障するという意味です(生存権)。

保障の形態が(1)社会保険、(2)公的扶助、(3)社会福祉、(4)公衆衛生の4つに分かれます。


言葉の意味

(1)社会保険
「保険」・・・将来の不安な事に備えて前もってお金を出しておき、事が現実化したときに保険金を受け取る制度。

(2)公的扶助
「扶助」・・・助けること、援助すること。

(3)社会福祉
「福祉」・・・幸せ・幸福。ハンディキャップをもった人の幸福というニュアンスをおびる。

(4)公衆衛生
「衛生」・・・健康で病気にならないように環境を維持すること。


社会保障制度の4つの柱と分類の基準

(1)社会保険・・・加入者があらかじめ将来に備えて「かけ金」を積み立て、積み立てた人だけが保障を受ける資格をもちます。そこが、他の3つと異なります。

医療保険年金保険介護保険雇用保険労働者災害補償保険がふくまれます。

(2)公的扶助・・・実際に生活に困窮している人は誰でも、国から生活の援助を受けることができます。

生活保護法による生活保護が中心です。

(3)社会福祉・・・老人児童身体障害者母子家庭など、社会的にハンディを背負っている弱者に対する国の援助です。

(4)公衆衛生・・・すべての国民が恩恵をうけるように、病気の予防や清潔な環境を維持する事業を国がおこないます。

おもに保健所が担当します。


あらかじめ積み立て金を拠出する必要があるもの・・・社会保険

特定の人だけが対象であるもの・・・社会保険(積み立てた人だけが対象)、社会福祉(社会的弱者が対象)

すべての人が対象であるもの・・・公的扶助(生活に困窮したすべての人が対象)、公衆衛生(地域に生活するすべての人が対象)


さらに詳しくそれぞれの内容を概観すると次のようになります。


社会保険

医療保険・・・企業に雇用されている従業員とその家族が加入する「健康保険」と、自営業者や、フリーター、無職の高齢者、そしてその家族が加入する「国民健康保険」があります。
「健康保険」は医療費の2割を自己負担、「国民健康保険」は3割を自己負担します。

年金保険・・・1985年に「基礎年金制度」に一元化されました。
日本国内に住所をもつ20歳以上60歳未満のすべての者が「国民年金(基礎年金)」に加入します。
従来の「国民年金」の加入者は、第1号被保険者(自営業者とその家族など)となります。「厚生年金保険」の加入者である企業の従業員は第2号被保険者となります。扶養されている配偶者は第3号被保険者です。
25年以上加入している人は、65歳になると老齢基礎年金を受け取ることができます。

日本年金機構の発表によると、2009年度の国民年金納付率は59.98%であり、初めて年金未納率が40%を超えました。

介護保険・・・40歳以上の人全員が加入し、医療保険と一緒に徴収される保険です。要介護と認定された人は、1割の自己負担で介護サービスを受けることができます。

雇用保険・・・企業と従業員が保険料を払い、職を失った労働者が就職するまでに必要な生活費を保険金として受け取ります。公共職業安定所(ハローワーク)が事務窓口になります。

労働者災害補償保険・・・企業が保険料を負担し、従業員が業務上または通勤時に負傷や死亡したときに保険金を受け取ります。


公的扶助

生活保護法にもとづき、生活に困窮する国民に対し、国が必要な金銭の給付をする制度です。
世帯の生活費が国の定めた最低生活費を下回るとき、国から不足分の援助を受けることができます。

景気の停滞が続いているため、生活保護を受けている人は近年120万人をこえており、国の生活保護費は年間2兆円近い金額になっています。


社会福祉

老人福祉法児童福祉法母子及び寡婦福祉法身体障害者福祉法知的障害者福祉法などにより、社会的に弱い立場にある人を国が援助する制度のことです。

2010年4月1日に子ども手当法が施行され、従来の児童手当から子ども手当に制度が変わりました。15歳以下の子どもの保護者に月額13,000円が支給されています。


公衆衛生

地域社会の人々の病気を予防し、健康を守るために、おもに保健所が中心となっておこなう活動です。
母子保健・学校保健・成人保健・環境衛生・産業衛生・食品衛生などがふくまれます。




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