国に立法機関として国会、行政機関として内閣があるように、地方公共団体には議決機関として地方議会、執行機関として首長・補助機関と行政委員会があります。
(司法権だけは国が独占し、地方公共団体に司法機関はありません。地方裁判所も国の機関です。)
議決機関
地方議会として、都道府県には都道府県議会、市町村には市町村議会があります。
日本国憲法第93条
1、地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
地方議会の議員は住民の直接選挙によって選ばれます。
議員定数・・・条例で定めます(地方自治法の定める上限の範囲内)。
選挙権・・・日本国籍を有し20歳以上で、住民登録後3ヶ月以上経過する住民が選挙権を持ちます。
(日本国籍を持たない定住外国人にも地方議会と首長の参政権を与えようという案が検討されています。・・・「外国人参政権」問題)
被選挙権・・・25歳以上の選挙権を有する者が立候補できます。
任期・・・4年です。
議決事項・・・地方議会が議決する事柄は地方自治法で決まっています。
(1)条例の制定、改廃
(2)予算の決定
(3)決算の認定
(4)地方税に関すること
(5)その他…契約の締結、財産の取得又は処分、訴えの提起など
会議・・・定例会と臨時会があり、定足数は過半数で、出席議員の過半数で議事を決します。
議会の解散と議員の解職・・・住民は直接請求によって議会の解散・議員の解職を求めることができます(リコール)。
また、首長の不信任決議が可決された場合は10日以内に首長は議会を解散することができます。
法律上は議会の自主解散も可能です(4分の3以上の出席と5分の4以上の賛成が必要)。
執行機関
首長
住民の直接選挙で選ばれた都道府県の都道府県知事、市町村の市町村長が、首長として、地方公共団体の事務を執行します。
直接選挙で選ばれた独任制の長であり、議会とは独立して職務をおこないます。
選挙権・・・日本国籍をもつ、20歳以上で、住民登録後3ヶ月以上経過する住民が選挙権を持ちます。
都道府県知事の被選挙権・・・日本国民で30歳以上であれば、都道府県の住民でなくても立候補できます。
(通常、被選挙権は25歳以上であり、被選挙権が30歳以上であるのは参議院議員と都道府県知事だけです。)
市町村長の被選挙権・・・日本国民で25歳以上であれば立候補できます。
任期・・・4年です。
執行する事務・・・首長が執行する事務は地方自治法で決まっています。
(1)地方公共団体の議会に議案を提出する
(2)予算を作り、執行する
(3)地方税などを賦課徴収する
(4)決算を議会に提出する
(5)その他・・・会計の監督、財産の管理など
首長の解職・失職・・・住民は直接請求によって首長の解職を請求することができます(リコール)。
また、地方議会は3分の2以上が出席し、4分の3以上の賛成があれば不信任決議をすることができ、首長は10日以内に議会を解散しないときは失職します。
補助機関・・・首長が指揮監督をし、首長の指示にしたがって職務をおこなう機関を補助機関といいます。
都道府県の副知事、市町村の副市町村長、その他の地方公共団体の職員で構成されます(都道府県の出納長、市町村の助役・収入役は廃止されました)。
行政委員会
行政委員会・・・首長の指揮監督を受けないで政治的に中立な立場から地方行政事務をおこなう機関が行政委員会です。
委員は、地方議会の同意を経て選出されます。
都道府県・市町村のどちらにもおかれる行政委員会として、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会・公平委員会、監査委員があります。
都道府県だけにおかれるものとして、公安委員会、都道府県労働委員会などがあります。
市町村だけにおかれる行政委員会には、農業委員会、固定資産評価審査委員会があります。
地方議会と首長との関係
地方公共団体の首長は、アメリカの大統領制に似た強い権限を地方議会に対して持っており、首長と議会は独立して職務をおこないます。
(2010年、鹿児島県の阿久根市や名古屋市で首長と議会が対立し話題になりました。)
拒否権・・・都道府県知事や市町村長は、議会の議決に異議がある場合、議会の議決を再議させることができます。最初の議決を可決するには議会で3分の2以上の多数で再議決をすることが必要になります。
これを首長の議会に対する拒否権といいます。
また、議会の議決が法令などに違反するときや執行することができないものであるときには、首長は再議を求めなければならないと決められています。
専決処分・・・首長は、議会を招集する余裕がないときに条例を制定したり、議会が議決をしないときに職権で議会の議決が必要な事務を執行することができます。
不信任決議・・・地方議会は、議員の3分の2以上が出席し、4分の3以上の賛成があれば首長の不信任決議をすることができます。
不信任決議があったときは、首長は、10日以内に議会を解散できます。議会を解散しないときは首長は失職します。
議会を解散したとき、選挙後に開かれた議会で再び不信任決議案が提出され、過半数の賛成で不信任決議が可決されると首長は失職します。
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(司法権だけは国が独占し、地方公共団体に司法機関はありません。地方裁判所も国の機関です。)
議決機関
地方議会として、都道府県には都道府県議会、市町村には市町村議会があります。
日本国憲法第93条
1、地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
地方議会の議員は住民の直接選挙によって選ばれます。
議員定数・・・条例で定めます(地方自治法の定める上限の範囲内)。
選挙権・・・日本国籍を有し20歳以上で、住民登録後3ヶ月以上経過する住民が選挙権を持ちます。
(日本国籍を持たない定住外国人にも地方議会と首長の参政権を与えようという案が検討されています。・・・「外国人参政権」問題)
被選挙権・・・25歳以上の選挙権を有する者が立候補できます。
任期・・・4年です。
議決事項・・・地方議会が議決する事柄は地方自治法で決まっています。
(1)条例の制定、改廃
(2)予算の決定
(3)決算の認定
(4)地方税に関すること
(5)その他…契約の締結、財産の取得又は処分、訴えの提起など
会議・・・定例会と臨時会があり、定足数は過半数で、出席議員の過半数で議事を決します。
議会の解散と議員の解職・・・住民は直接請求によって議会の解散・議員の解職を求めることができます(リコール)。
また、首長の不信任決議が可決された場合は10日以内に首長は議会を解散することができます。
法律上は議会の自主解散も可能です(4分の3以上の出席と5分の4以上の賛成が必要)。
執行機関
首長
住民の直接選挙で選ばれた都道府県の都道府県知事、市町村の市町村長が、首長として、地方公共団体の事務を執行します。
直接選挙で選ばれた独任制の長であり、議会とは独立して職務をおこないます。
選挙権・・・日本国籍をもつ、20歳以上で、住民登録後3ヶ月以上経過する住民が選挙権を持ちます。
都道府県知事の被選挙権・・・日本国民で30歳以上であれば、都道府県の住民でなくても立候補できます。
(通常、被選挙権は25歳以上であり、被選挙権が30歳以上であるのは参議院議員と都道府県知事だけです。)
市町村長の被選挙権・・・日本国民で25歳以上であれば立候補できます。
任期・・・4年です。
執行する事務・・・首長が執行する事務は地方自治法で決まっています。
(1)地方公共団体の議会に議案を提出する
(2)予算を作り、執行する
(3)地方税などを賦課徴収する
(4)決算を議会に提出する
(5)その他・・・会計の監督、財産の管理など
首長の解職・失職・・・住民は直接請求によって首長の解職を請求することができます(リコール)。
また、地方議会は3分の2以上が出席し、4分の3以上の賛成があれば不信任決議をすることができ、首長は10日以内に議会を解散しないときは失職します。
補助機関・・・首長が指揮監督をし、首長の指示にしたがって職務をおこなう機関を補助機関といいます。
都道府県の副知事、市町村の副市町村長、その他の地方公共団体の職員で構成されます(都道府県の出納長、市町村の助役・収入役は廃止されました)。
行政委員会
行政委員会・・・首長の指揮監督を受けないで政治的に中立な立場から地方行政事務をおこなう機関が行政委員会です。
委員は、地方議会の同意を経て選出されます。
都道府県・市町村のどちらにもおかれる行政委員会として、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会・公平委員会、監査委員があります。
都道府県だけにおかれるものとして、公安委員会、都道府県労働委員会などがあります。
市町村だけにおかれる行政委員会には、農業委員会、固定資産評価審査委員会があります。
地方議会と首長との関係
地方公共団体の首長は、アメリカの大統領制に似た強い権限を地方議会に対して持っており、首長と議会は独立して職務をおこないます。
(2010年、鹿児島県の阿久根市や名古屋市で首長と議会が対立し話題になりました。)
拒否権・・・都道府県知事や市町村長は、議会の議決に異議がある場合、議会の議決を再議させることができます。最初の議決を可決するには議会で3分の2以上の多数で再議決をすることが必要になります。
これを首長の議会に対する拒否権といいます。
また、議会の議決が法令などに違反するときや執行することができないものであるときには、首長は再議を求めなければならないと決められています。
専決処分・・・首長は、議会を招集する余裕がないときに条例を制定したり、議会が議決をしないときに職権で議会の議決が必要な事務を執行することができます。
不信任決議・・・地方議会は、議員の3分の2以上が出席し、4分の3以上の賛成があれば首長の不信任決議をすることができます。
不信任決議があったときは、首長は、10日以内に議会を解散できます。議会を解散しないときは首長は失職します。
議会を解散したとき、選挙後に開かれた議会で再び不信任決議案が提出され、過半数の賛成で不信任決議が可決されると首長は失職します。
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